70歳以上75歳未満の高齢者の負担軽減措置
70歳以上75歳未満の高齢者は、医療費の自己負担割合が70歳未満の方より軽減されています。
- ※75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となります。こちらをご参照ください。
医療費の自己負担割合
70歳以上75歳未満の高齢者は、医療費の自己負担割合が70歳未満の人より軽減されています。なお、受診の際、マイナ保険証を利用しない方は高齢受給者証の提出が必要となります。
- ※マイナ保険証利用の場合、高齢受給者証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。
- ※2024年12月2日以降、高齢受給者証は、原則、資格確認書を持つ方に対し交付となりました。(2025年12月1日までは有効な保険証を保有する方について交付可)
70歳~74歳の方の医療費自己負担割合
◆被保険者本人
区分 | 自己負担割合 |
---|---|
現役並み所得者 (標準報酬月額28万円以上) |
3割※1 |
一般 | 2割 |
◆被扶養者
区分 | 自己負担割合 | |
---|---|---|
被保険者が 70歳以上 |
現役並み所得者 (標準報酬月額28万円以上) |
3割※1 |
一般 | 2割 | |
被保険者が70歳未満※2 | 2割 |
- ※1 現役並み所得者であっても、以下の場合は届出により自己負担割合が2割と変更することができます。
- ・高齢受給者のみの単身世帯で年収額が383万円未満の場合
- ・高齢受給者が複数いる、または70歳以上の旧扶養者(注)がいる世帯で年収額が520万円未満の場合
- (注)旧被扶養者とは、後期高齢者医療制度の被保険者となったことにより健康保険組合の被扶養者から外れた方を指します(扶養から外れた日の属する月以後、5年を経過するまでの間に限ります)。
- ※2 被保険者が70歳未満の場合は、被保険者の標準報酬月額や年収にかかわらず「一般」として扱われます。
高額療養費の自己負担限度額
外来の場合の「個人ごとの自己負担限度額」と、同一世帯で同一医療保険に加入している場合に、外来と入院の自己負担額を合算する「世帯ごとの自己負担限度額」があります。
なお、世帯合算した額が自己負担限度額を超える場合の高額療養費は、あとから払い戻しを受けます。
区分 | 自己負担限度額 | ||
---|---|---|---|
個人ごと (外来) |
世帯ごと (外来+入院) |
||
現役並み 所得者
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現役並みⅢ (標準報酬月額 83万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
|
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現役並みⅡ (標準報酬月額 53万~79万円) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
|
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現役並みⅠ (標準報酬月額 28万~50万円) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
|
||
一般
|
標準報酬月額 26万円以下 |
18,000円
|
57,600円
|
- ※直近12ヵ月間に3ヵ月以上高額療養費に該当した場合、4ヵ月目からは多数該当の額に引き下げられます。
- ※75歳の誕生日を迎える月は、健康保険と後期高齢者医療制度それぞれの被保険者となるため、特例として、その月の自己負担限度額が半額になります。(誕生日が1日の場合は特例の対象外)
- ※低所得者の方の自己負担限度額はこちらをご参照ください。なお、現役並み所得者に該当する場合は、市町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。
- ※現役並み所得者であっても、年収が一定の基準額(高齢者単身世帯383万円、高齢者複数世帯520万円)未満で、基準収入額適用申請により高齢受給者証の自己負担割合が2割の方は「一般」区分となります。
- 参考リンク
70歳以上の方の外来療養にかかる年間の高額療養費(外来年間合算)
70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた場合、その超えた額が申請により高額療養費として支給されます。
- ※基準日(7月31日、被保険者死亡の場合は死亡日の前日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
- ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。