北海道信用金庫健康保険組合

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死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

本人が亡くなったとき

必要書類
  • 在職中の被保険者は事業主の証明
  • 死亡したことを証明する書類(任意継続者および退職後3ヵ月以内に死亡したもの)
    (死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
  • 被扶養者でない家族が請求する場合は戸籍謄本
提出期限 すみやかに
対象者
  • 扶養されていた遺族(埋葬料)
  • 家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った方(埋葬費)
お問い合わせ先 健康保険組合 業務課
備考 埋葬費の請求の場合は、死亡証明のほかに埋葬にかかった費用の領収書を添付してください。

家族が亡くなったとき

必要書類
  • 被保険者が在職中のその家族は事業主の証明
  • 死亡したことを証明する書類(任意継続者および退職後3ヵ月以内に死亡した者)
    (死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
提出期限 すみやかに
対象者 被扶養者が亡くなった被保険者
お問い合わせ先 健康保険組合 業務課
備考 そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。
参考リンク

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