北海道信用金庫健康保険組合

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新着情報

[2020/10/28] 
本人確認書類として被保険者証を送付する場合は、必ずマスキングしましょう

被保険者証の記号・番号等の告知要求制限について

 このたび、健康保険法が改正され、被保険者証の記号・番号について、プライバシー保護の観点から、健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外でこれらの告知を求めることを禁止する規定が令和2年10月1日から施行されています。

 

 つきましては、告知要求制限の対象とならない場合等の具体例を以下のとおり取りまとめましたので、加入員の皆様におかれましては、ご留意いただきますようお願いいたします。

 

1.告知要求制限の対象とならない場合の具体例(告知OK)

 

①健康保険組合等、都道府県知事、市町村長、保険医療機関、保険薬局及び指定訪問看護事業者等が、健康保険事業又はこれに関連する事務を行う場合

 

②健康保険組合等から委託を受けた者が、委託を受けた健康保険事業に関連する事務を行う場合

(例:健康保険組合と委託契約を締結したスポーツクラブ)

 

③被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、健康保険組合等に対する保険給付の請求その他の行為を行う場合

(例:保育施設が児童の被保険者証の写しを預かる場合)

 

④特定健診、特定保健指導その他の健康診断を実施する機関が、健康診断を実施する場合

 

2.告知要求制限に抵触しないよう配慮された場合の具体例(告知OK)

 (犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき本人確認等のために被保険者証等の提示を求められた場合など)

 

①被保険者証の提示を受ける場合に、記号・番号を書き写していない

 

②被保険者証の写しをとる場合に、記号・番号(ORコードを含む)を復元できない程度にマスキングが施されている

 

③被保険者証の写しの送付を受けることにより本人確認等を行う場合に、あらかじめ申請者や顧客等に対し、記号・番号にマスキングを施すよう求め、マスキングが施された写しの送付を受けている。

 

  <マスキングの例> 本人確認書類は、必ずマスキングして送付しましょう

 

 

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