新着情報
[2018/10/04]
被扶養者の認定事務の取扱いが変更になりました
被扶養者の認定事務の取扱いが変更になりました
厚生労働省より、ご家族を被扶養者に認定する際の身分関係及び生計維持関係の確認について、申立てのみによる認定は行わず、公的証明書等に基づく認定を行うよう事務の取扱いが示され、当組合におきましても以下のとおり取り扱うことといたしましたので、お知らせいたします。
1.身分関係の確認
被扶養者(異動)届に戸籍全部事項証明書又は住民票記載事項証明書の公的証明書を添付いただくことにより、被保険者と認定対象者の身分関係を確認することといたします。
ただし、既に身分関係を確認するための情報(公的証明書又は双方のマイナンバー)を当組合又は事業主が取得している場合は添付を省略することができます。
2.生計維持関係の確認
(1)認定対象者の収入の確認
従前のとおり
(2)被保険者と認定対象者が同一世帯であることの確認
被扶養者(異動)届に住民票記載事項証明書を添付いただくことにより、被保険者と認定対象者が同一世帯であることを確認することといたします。
ただし、既に同一世帯であることを確認するための情報(公的証明書又は双方のマイナンバー)を当組合又は事業主が取得している場合は添付を省略することができます。
http://www.hokkaido-shinkinkenpo.or.jp/member/application/family_b.html