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[2017/03/03]
平成29年度 任意継続被保険者の標準報酬月額について
任意継続保険料の基礎となる標準報酬は、資格喪失時の標準報酬月額か、前年9月末日
現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を比較して、いずれか低
い額に決められます。
平成29年度の標準報酬月額の上限は340千円となります。
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[2021/12/21]
令和4年1月からの健康保険法の改正のご案内
[2021/11/24]
スポーツクラブとの法人契約(追加)
[2021/11/19]
「しんきんけんぽウォーキングラリー2021」最終ランキング
[2021/08/30]
当健康保険組合が取材を受けました
[2021/07/09]
新型コロナワクチン接種情報ページについて
[2021/07/02]
スポーツクラブとの法人契約(料金改定)
[2021/06/25]
「しんきんけんぽウォーキングラリー2021」の受付を開始しました
[2021/04/30]
Pep Up登録について
[2021/04/13]
各種届出等への事業主等押印の廃止について
[2021/04/13]
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