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[2017/03/03]
平成29年度 任意継続被保険者の標準報酬月額について
任意継続保険料の基礎となる標準報酬は、資格喪失時の標準報酬月額か、前年9月末日
現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を比較して、いずれか低
い額に決められます。
平成29年度の標準報酬月額の上限は340千円となります。
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[2012/08/01]
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