令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望する場合は、先発医薬品と後発医薬品の価格差の一部(4分の1相当)を「特別の料金」として被保険者及び被扶養者の皆様にご負担いただく新たな仕組みが導入されます。
こちらも参照してください(厚生労働省HP)
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