新着情報
[2023/02/27]
『医療費のお知らせ』(令和4年12月診療分)を配信しました
『医療費のお知らせ』(令和4年12月診療分)を配信しました
医療費控除の申告の際には「医療費控除の明細書」を作成する必要がありますが、この「医療費控除の明細書」には、健保組合が発行する『医療費のお知らせ』(医療費通知)を添付することで明細の記載を省略することができます。
PepUpから配信された前年12月診療分までの『医療費のお知らせ』を印刷し、「医療費控除の明細書」に添付して申告して下さい。(最大12か月分)
ただし、2月27日に配信された前年12月診療分の『医療費のお知らせ』には、現金で支給される12月診療分の高額療養費は反映されていませんので、支給対象となる方は当健保組合が3月上旬に発行する「現金給付額のお知らせ」の高額療養費の金額を、窓口負担額から控除して申告して下さい。
また、診療報酬(医療費)の月遅れ請求などの理由により、『医療費のお知らせ』に含まれていない医療費がある場合がありますので、その場合は、医療機関が発行した領収書の金額を「医療費控除の明細書」に追記して申告して下さい。
※令和4年分の還付申告期間は、令和5年1月1日から令和9年12月31日までとなります。
※『医療費のお知らせ』は、3か月前にかかった医療費と前月に支給した現金給付の内容を毎月月末に配信しています。(前年12月診療分は、現金給付の支給前に、予定を繰り上げて2月末に配信しています。)
※『医療費のお知らせ』の日数等に疑問がある場合は、健保組合までお問合せ下さい。