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[2022/09/29]
【制度改正】短時間労働者の適用拡大について
【制度改正】短時間労働者の適用拡大について
令和4年10月1日から、国の制度の見直しにより、パートタイマー等の短時間労働者の健康保険の適用範囲が以下のとおり、拡大されます。
適用拡大の対象となる方は、以下のとおりです。
(注)当組合の被扶養者として認定中の方で、勤務先で適用拡大の対象となり、新たに健康保険の保険証の交付を受けた方は、速やかに当組合の保険証を添えて被扶養者(異動)届を提出してください。
収入見込みが年収130万円(60歳以上又は障害年金受給者は180万円)未満であっても、上記に該当する場合は、届出が必要となります。