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[2022/09/26]
【制度改正】育児休業期間中の保険料免除要件の見直しについて
【制度改正】育児休業期間中の保険料免除要件の見直しについて
令和4年10月1日から、国の制度の見直しにより、育児休業期間中の保険料免除要件が見直されます。見直しの内容は以下のとおりです。
育児休業等の開始月については、現行の同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上育児休業等を取得した場合にも保険料が免除されるようになります。
賞与にかかる保険料については、1ヵ月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除されるようになります。
なお、保険料免除は令和4年10月から創設される産後パパ育休(出生時育児休業)の休業期間も対象となります。
※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。育児休業とは別に取得可能。