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[2022/02/24]
令和4年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
令和4年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
健康保険法第47条第1項の規定による任意継続被保険者の標準報酬月額の上限の額について、令和3年9月30日現在の全被保険者の平均標準報酬月額340,874円をもって次のとおり決定したのでお知らせします。
なお、同条第2項の規定による平均標準報酬月額を超える標準報酬月額の上限は設定しません。
1.標準報酬月額
340,000円
2.標準報酬月額適用期間
自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日