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[2021/12/21]
令和4年1月からの健康保険法の改正のご案内
令和4年1月からの健康保険法の改正のご案内
令和4年1月からの健康保険法の改正のポイントをお知らせいたします。
■傷病手当金の支給期間の通算化(令和4年1月から)
傷病手当金は、被保険者が業務外の病気やケガの治療のため、仕事を休み給料の支給がない場合に所得保障を行う制度です。
今回の改正では、治療と仕事の両立の観点から、例えば、がん患者さんが、手術のための入院や抗がん剤治療のための通院など、長期間にわたって繰り返し仕事を休みながら働くケースに対し、より柔軟な所得保障となるよう支給期間が通算化されました。
■任意継続被保険者の喪失事由の追加(➡任意脱退)(令和4年1月から)
任意継続被保険者の任意脱退が認められるようになりました。
保険料を前納した方の任意脱退も可能で、前納期間経過前の任意脱退の場合は、未経過期間の保険料は還付となります。
国民健康保険への切替等をお考えの方は、申出書をダウンロードして提出してください。(➡こちら)
※申出が受理された日の属する月の翌月1日に資格喪失となります。