北海道信用金庫健康保険組合

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新着情報

[2020/04/01] 
被扶養者認定における国内居住要件の追加について

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令に伴い「健康保険の被保険者に扶養されている者(被扶養者)」の認定要件に、新たに国内居住要件が追加されます。

1.改正の概要

被扶養者の範囲は日本国内に住所を有するもの、または渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものに限定され、現在、日本国内に住所を有しない被扶養者については、改正後の要件に該当しない場合は、施行日をもって被扶養者の資格を除外することとなります。

2.施行期日

令和2年4月1日

3.令和2年4月1日から施行される被扶養者の主な認定要件

①「日本国内に 住所を有するもの」であること(住民票があるかどうかで判断)

②国内に住所を有しないが「日本国内に生活の基礎があると認められるもの」も要件を満たすこととする

4.日本国内に住所を有しないが「日本国内に生活の基礎があると認められるもの」

次の①〜⑤の要件を満たす場合は、例外として被扶養者として認められます。

①外国において留学をする学生

②外国に赴任する被保険者に同行する者

③観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者

④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、②と同等と認められる者

⑤①〜④までに掲げる者のほか、渡航目的でその他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

 

http://hokkaido-shinkinkenpo.or.jp/member/outline/family_a.html

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